民事家事当番弁護士制度
「他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない...」
「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どうすればいいの?」
「自分で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので弁護士に頼んだ方がよいとアドバイスを受けた」
民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が法律相談を行う制度です。
弁護士からのアドバイス
ある日突然、裁判所から訴状が。こんな請求を認める気はない、請求される心当たりがない、そう思って放っておくと、訴状に書かれた請求が認められ、取り返しの付かないことになるおそれがあります。
また、訴訟や調停を申し立てたものの、思った以上に難解・複雑で、ご自身で対応し続けるのが困難となる場合もあるでしょう。
法律相談センターでは、訴訟、調停等を申し立て、または申し立てられた当事者の方でまだ代理人を立てていない方に対する無料相談を実施しています。
裁判の進め方、弁護士への委任など、弁護士にご相談ください。
民事家事当番弁護士を利用すると
- 初回法律相談料(30分)が無料になります。
※延長する場合、料金がかかります。 - 裁判の手続の流れや、答弁書など書面の書き方を知ることができます。
- 弁護士に依頼することができます。
※事案によってはご紹介できない場合があります。
民事家事当番弁護士 実施要領
実施場所
東京三弁護士会が運営する、全ての法律相談センター(ただし、北千住法律相談センター、池袋デパート相談(東武・西武)を除く)
利用できる事件
- 裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
- ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
- 弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。
- 初回の法律相談であること。
- 事件分野に制限はありません。
※債務整理相談には専用の相談センターがあり、民事家事当番弁護士を利用しなくとも相談は無料です(事件依頼も可能です)。
予約制ですので、以下の相談センターに事前にご連絡下さい。
- 詳細は「借金相談」のページをご覧ください。
利用方法
- 事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。
- 裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。
例:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼び出し状 など - お選びいただいた相談センターに事前予約の上、お越しください。
- 受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。
※事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。 - 当番弁護士の無料相談(30分)を受けることができます。
※30分を延長する場合には延長料金がかかります。
※2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。
※弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。