訴えられた場合の相談

急に訴えられたり、裁判で弁護士が決まらずお困りの方のための相談を取り扱う法律相談センターの一覧です。「民事家事当番弁護士制度」(初回法律相談 30分無料)もご利用いただけます。

訴えられた場合の相談のQ&A

  • 相手方から訴えられてしまいました。裁判所から届く書類が怖くて受け取れません。このまま受け取らなかった場合になにか問題がありますか。

    裁判所から訴訟を開始するにあたり、訴状の副本や呼び出し状被告に送ることを送達といいます。送達は、原則的に被告の住所地になされます。送達は、裁判を始めるために重要な手続きであるため、受取拒否をしたとしても、出会った段階や、住所地に住んでいる同居人に受け取らせることも可能であり、更に、就業場所に送られてしまう場合もあります。それでも受け取らない場合は、付郵便送達といって住所地に郵送されたことを持って送達がなされたとされる場合、裁判所に送達があったことを公示することにより効力が発生してしまう公示送達などの種々の手法により送達がなされてしまいます。受け取ったうえで弁護士の元に行くことをお勧めします。

  • 相手方から訴えられてしまいましたが、わずかな額であるため自分で訴訟をしてみようと思いました。答弁書というものを書かなければならないそうですが、とりあえず、裁判所に行って裁判官に言い分を話せば聞いていただけますよね。

    まず、現行の法制度においては、当事者本人が自ら民事訴訟をなすことは可能です。しかし、裁判官は当事者本人の法的な言い分を理解しようと努めてくれますが、訴訟には高度の専門性がともないます。何を認めれば有利になり、何を認めてはいけないのか、法的な言い分を認めてもらうために必要な事実は何かなど、一般の人にはわかりにくいことが多いです。現行の民事の裁判制度は書面によりなされる部分が多い制度設計となっております。そのため、裁判所において口頭で弁明したとしても後日書面でなしてくださいと言われます。答弁書の提出は必須で、弁護士に頼まれることがよいかと思われます。

  • 相手方から、根も葉もない理由で訴えられてしまいました。こちらも弁護士を頼む考えでおります。相手方の訴えに付き合うのですから、弁護士代金は相手にすべて請求したいと思います。

    根も葉もない理由で訴えられたか否かを判断するのが裁判であり、裁判を受ける権利は憲法により保障されています。そのため、相手側が訴える権利が認められているのが現行法上の建前です。もっとも、訴えられた側の住居地で裁判が通常なされるなど細かな配慮がなされています。一方で訴えられた側にも自己の言い分を裁判所に認めてもらう権利は認められており公平性は保たれております。そして、弁護士は一方当事者の言い分を法的にまとめなおす立場でもあり自ら雇っているといえる関係にあります。したがって、弁護士費用を相手方に請求できる場合は少なく、事故の賠償などの場合に、損害額の1割程度で認められるのが現状です。

弁護士からのアドバイス

弁護士からのアドバイス

ある日突然、裁判所から訴状が! そうそうないこととは思いますが、人が2人以上いれば意見が対立する場面はありえますから、その解決が裁判所に持ち込まれる可能性は誰もが有しているということができます。
しかし、自分の言い分を裁判所で認めてもらえるように、つまり法律的に正しい形で主張するというのは誰でもできることではありません。また、裁判所に提出する書面は固有の書式がありますので、その書式に従って書面を書くことも大変なことです。
弁護士は、もちろんこのような訴訟対応のプロフェッショナルですし、東京の弁護士会では、訴訟当事者になった方向けの無料法律相談を実施しています。訴状が来た!と慌てることなく、いちど弁護士の本に足を運んでください。よい解決が待っているはずです。

ご相談の流れ

  • 1

    ご予約

    ご希望の相談センターを選んで、電話またはネットでご予約ください。

  • 2

    受付

    当日は、ご記入いただく書類がございますので、お早めにお越しください。

  • 3

    ご相談

    担当の弁護士がお話をお伺いいたします。お悩みの状況や内容をできるだけ詳しくお話ください。

  • 4

    相談終了

    相談時に問題が解決した場合は、ご相談は終了となります。

「訴えられた場合の相談」を取り扱う法律相談センター 一覧

※予約日時、相談日時については、祝祭日を除きます。

新宿総合法律相談センター

新宿総合法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
霞が関法律相談センター

霞が関法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~16:30
蒲田法律相談センター

蒲田法律相談センター

予約受付:
日~火 9:30~16:30、水~金 12:30~19:30
錦糸町法律相談センター

錦糸町法律相談センター

予約受付:
月火金土 9:30~16:30、水木 9:30~19:30
池袋法律相談センター

池袋法律相談センター

予約受付:
月水金土 9:30~16:00、火木 12:30~17:00
池袋デパート相談(東武)

池袋デパート相談(東武)

予約受付:
デパート営業日の10:30~17:30
池袋デパート相談(西武)

池袋デパート相談(西武)

予約受付:
デパート営業日の10:30~17:30
四谷法律相談センター

四谷法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~18:00、土 12:00~15:00
渋谷法律相談センター

渋谷法律相談センター

予約受付:
月~金 9:00~17:00
八王子法律相談センター

八王子法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
立川法律相談センター

立川法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
町田法律相談センター

町田法律相談センター

予約受付:
水金土 13:00~18:00、火木 15:00~20:00
小笠原法律相談センター

小笠原法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~12:00、13:00~17:00
大島法律相談センター

大島法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30分~12:00、13:00~17:00
三宅島法律相談センター

三宅島法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~12:00、13:00~17:00

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