消費者相談
(悪徳商法、インターネット被害、投資・金融被害等)
悪徳商法や先物取引などの被害に関する相談を取り扱う法律相談センターです。
消費者相談のQ&A
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未公開株、FX、先物取引など投資・金融取引による損失
「必ずもうかる」など断定的な判断を提供したり、事業者が顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当な金融商品の勧誘をしたり、勧誘の際にきちんとリスクを説明しなかった場合には、事業者に対して損害賠償責任を追及できる場合があります。また、弁護士法に基づく照会制度などを活用することにより、事業者の所在等が把握できる場合もあります。
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商品の欠陥やそれに基づく健康被害(製造物責任)
購入した商品の欠陥が理由で生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造物責任法(PL法)により、その製品を製造したメーカーに対して損害賠償請求をすることが可能です。その商品にどのような欠陥があったか、どのような損害が発生したかについて、メーカー側と話し合いがまとまらない場合には、弁護士にご相談ください。
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訪問販売、通信販売での購入や解約に関するトラブル
訪問販売や電話勧誘販売は、消費者にとって不意打ち的な販売方法のため、一部の例外を除き、一定期間(法律で定められた事項が記載された書面を受領してから8日間)は契約の解除ができるとされております(クーリング・オフ制度)。クーリング・オフができることを告げていない場合などは、期間制限にもかかりません。相手方に対する解除の書面の通知や、前払いした費用の返還請求等について、弁護士にご相談ください。

弁護士からのアドバイス
弁護士からのアドバイス
消費者問題(事業者と個人との間のトラブル)の解決のために、いくつかの特別な法律があります。「騙された」と思っても諦めずに、専門知識や類似事件の経験を持つ弁護士にご相談ください。
ご相談の流れ
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1
ご予約
ご希望の相談センターを選んで、電話またはネットでご予約ください。
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2
受付
当日は、ご記入いただく書類がございますので、お早めにお越しください。
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3
ご相談
担当の弁護士がお話をお伺いいたします。お悩みの状況や内容をできるだけ詳しくお話ください。
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4
相談終了
相談時に問題が解決した場合は、ご相談は終了となります。
「消費者相談」を取り扱う法律相談センター 一覧
※予約日時、相談日時については、祝祭日を除きます。
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