当センターでは、借金等の負債のお支払でお困りの方のご相談をお受けしています。借金等が増えてしまう理由は色々ありますが、借金等が原因の多重債務の問題は解決の手段がととのっています。借金等を苦にして自殺を考えてしまうという方もなかにはいらっしゃいますが、決して絶望することはありません。弁護士が親身になって貴方の悩みにお答えします。
弁護士会の法律相談センターでは、多重債務問題の解決に詳しい弁護士が、毎日交替で相談にあたっています。東京三弁護士会では、法律相談センターにおける法律相談の内容につきモニタリングをしたり、相談担当弁護士研修を実施したりする等、相談や事件処理の質の向上に絶えず努めています。
初回30分の面接相談は無料です。借金問題でお困りの方はすぐにお電話、あるいはインターネットを通じて相談を希望するセンターに予約してください。
相談の秘密は必ず守ります。一人で悩まないで、まずはご相談ください。代理の方の相談も可能です(ただし、事件処理のご依頼はご本人様からであることが必要です。)。
弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能であり、担当弁護士が相談者の方の家計状況等をお聞きしながら相談に応じます。生活保護を受給されている方や、年金収入で生活されている方などのご依頼もお受けします。
収入状況によっては、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
弁護士会の法律相談センターにおいて相談をした後は、各弁護士の事務所において、実際に債務整理を担当してもらうこととなります。
弁護士があなたの代理人となって借金等の整理をすることを債務整理といいます。 債務整理の方法は、基本的には任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)の3つに分けられます。また、利息制限法という法律の上限を超える利率による貸付が行われた結果貸金業者に対して払い過ぎた利息分の取り戻し(過払金返還請求)ができることもあります。
いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果であり、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されます。