借地・借家

借地・借家などの法律問題を取り扱う法律相談センターの一覧です。
ご相談時にお話しいただいた内容の秘密は厳守し、決して外に漏れることはありませんので安心してご相談ください。

借地・借家のQ&A

  • 自宅アパートの賃貸借契約を更新し続けてきたが、更新月になって貸主から出て行けと言われた。

    家というのは生活の基盤ですから、社会生活を送るうえで不可欠なものです。したがって、借地借家法という法律では、賃借人を保護する規定が多数定められており、これに反する契約内容は無効となります。普通賃貸借契約の場合、契約満了の1年前から6か月前までに借主に対して更新しない旨を通知しなければならず、しかも更新拒絶にはそれをするだけの正当事由が必要で、これがなければ出て行く必要はありません。

  • 地主として長い間、人に土地を貸しているが、賃料が何十年も変わっておらず安いままだが上げてもらえないか。

    借地契約は何十年と続くものなので、契約当初に合意した地代が近隣の相場と比べると著しく安くなっているケースもあります。借地借家法では、このような場合に地主が地代増額請求することができると定めておりますが、実際に請求が可能かどうかは状況によりますので、弁護士にご相談下さい。

  • マンションの一室を住居として貸したのですが、借主が事務所として使用していることが分かった。解除することはできるか。

    契約上のマンションの使用目的と異なる使用により、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合には、解除できる場合があります。解除できるか否かは、契約締結に至る経緯、使用目的違反がマンション・他の居住者に与える影響、賃貸人と賃借人との使用目的違反に関する交渉の経緯などの諸事情を考慮して判断されることになります。

弁護士からのアドバイス

弁護士からのアドバイス

不動産の賃貸借契約は、市民の皆さんにとっても身近で、かつトラブルになりやすい契約と言えます。ケースバイケースで結論が変わることも多いため、細かく事情をお聞きしないと判断が難しいこともありますから、ぜひ弁護士にご相談ください。

ご相談の流れ

  • 1

    ご予約

    ご希望の相談センターを選んで、電話またはネットでご予約ください。

  • 2

    受付

    当日は、ご記入いただく書類がございますので、お早めにお越しください。

  • 3

    ご相談

    担当の弁護士がお話をお伺いいたします。お悩みの状況や内容をできるだけ詳しくお話ください。

  • 4

    相談終了

    相談時に問題が解決した場合は、ご相談は終了となります。

「借地・借家」を取り扱う法律相談センター 一覧

※予約日時、相談日時については、祝祭日を除きます。

新宿総合法律相談センター

新宿総合法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
霞が関法律相談センター

霞が関法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~16:30
蒲田法律相談センター

蒲田法律相談センター

予約受付:
日~火 9:30~16:30、水~金 12:30~19:30
錦糸町法律相談センター

錦糸町法律相談センター

予約受付:
月火金土 9:30~16:30、水木 9:30~19:30
池袋法律相談センター

池袋法律相談センター

予約受付:
月水金土 9:30~16:00、火木 12:30~17:00
池袋デパート相談(東武)

池袋デパート相談(東武)

予約受付:
デパート営業日の10:30~17:30
池袋デパート相談(西武)

池袋デパート相談(西武)

予約受付:
デパート営業日の10:30~17:30
四谷法律相談センター

四谷法律相談センター

予約受付:
月~金 9:30~18:00、土 12:00~15:00
渋谷法律相談センター

渋谷法律相談センター

予約受付:
月~金 9:00~17:00
立川法律相談センター

立川法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
町田法律相談センター

町田法律相談センター

予約受付:
水金土 13:00~18:00、火木 15:00~20:00

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