金銭トラブル、債権回収等
貸したお金が戻ってこない、よくわからない金融商品を購入したら多額の損失を被った、など、金銭トラブルや債権回収の問題に取り組む法律相談センターの一覧です。
金銭トラブル、債権回収等のQ&A
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昨年会社を辞めた元同僚から、新しい会社を作るので借入の連帯保証人になってほしいと頼まれました。補償額の上限の定めがなく不安でしたが、退職金を丸々温存しており、融資を受けるために名前を借りたいだけだからというので、彼を信用して連帯保証人として契約書にサインしました。
ところが、半年して借入先から1000万円の返済を求める催告書が届きました。聞くところでは、私が連帯保証人になる前から既に数百万円の借り入れがあり、現在元同僚は行方不明だというのです。聞いていない話が多く、1000万円なんて資金はありません。私はどうしたらよいのでしょうか。民法は、連帯保証人が過剰な負担を負わされることがないよう、いくつかの保護規定を定めています。例えば、本件のように個人が事業のための貸金債務を負担する根保証契約の場合、その契約の締結前1か月以内に作成された公正証書によって保証人となる意思表示をしなければ、その根保証契約は無効となります(民法645条の6)。また、個人根保証契約は、極度額を定めない場合も無効となります(民法645条の2)。
よって、あなたが元同僚のためにした連帯保証契約は無効となる可能性が高いといえますが、そもおも、連帯保証は、主債務者と同様の債務を負担し、主債務者の資力や所在にかかわらず債権者からの請求を受けるという重い責任を負うものなので、縁故や過去の付き合いだけで安易に受けるべきではないことを理解してください。 -
我が社の商品を納めている取引先がなかなか代金を支払ってくれません。支払をお願いすると言を左右にして支払いを延ばそうとします。経営が苦しいのであれば、こちらもできるかぎりの協力はしたいと思いますが、この取引先は割と設けている方で、単に支払がルーズなだけなのできちんと支払ってほしいです。なにかよい回収方法はないでしょうか。
取引先が任意に支払に応じてくれない場合は、強制力ある手段をもって回収する方法があります。典型的な方法は訴訟ですが、支払督促、少額訴訟といった簡易な請求制度もあります。また、支払を命じた判決にも従わないような場合は、資産を差し押さえて回収することも考えられます。
なお、一般的なビジネスの契約書には「仮差押、仮処分」などが取引停止条件として定められていることが多いと思います。これらは、債務者が資産を費消してしまわないよう処分を禁止する手続(保全)ですが、交渉段階でこうした保全手続の可能性も示唆するなどして任意の履行を求めていくことも考えられます。
弁護士は、これらの債権回収に関する知見を多く有していますので、いちど相談されるとよいと思います。 -
先日、某所から身に覚えのない通知が届きました。私がWから100万円を借りておいて、XがWから債権譲渡を受けたので、Xが私に対してその100万円の支払を求める、払わないなら訴訟を提起するという催告書です。
Wは全く知らない人物で、100万円を借りた覚えもないので、無視するのも一案かと思いますが、Xはいちおうまともな会社のようなので、本当に裁判所で請求されたらと思うと心配でなりません。どうしたらよいでしょうか。Xがある程度まともな会社であれば、それなりの根拠を以てWから債権を買い取っており、あなたに身に覚えがなくても訴訟等では思いがけず不利な立場に立たされる可能性も否定できません。このような場合、Xに対して債権の根拠を求め、交渉によって請求を断念してもらうか、訴訟にて争うことなどが考えられます。いずれにしても、相手方との交渉や訴訟進行にはしっかりした法的知識が必要となってきますので、ぜひいちど弁護士と相談されることをお勧めします。

弁護士からのアドバイス
弁護士からのアドバイス
お金は天下の回りもの。私たちが生きていくためには必ず必要なものです。そのような大事なものだからこそ、いにしえから人と人との間にはお金のトラブルが後を絶ちません。
民法をはじめとする各種の法律は、お金の授受が生まれる契約のあり方、その実施方法、事故があった場合の金銭的解決方法などを定めており、私たちの経済社会はこれに従って活動しているのですが、本人どうしの阿吽の呼吸だけではどうしても解決できないトラブルも発生します。
自分の財産を守るためにどのような方法があるのか、法律の専門家である弁護士が、皆さんの置かれている状況に即した解決法を一緒に考えます。
ご相談の流れ
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ご予約
ご希望の相談センターを選んで、電話またはネットでご予約ください。
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2
受付
当日は、ご記入いただく書類がございますので、お早めにお越しください。
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3
ご相談
担当の弁護士がお話をお伺いいたします。お悩みの状況や内容をできるだけ詳しくお話ください。
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4
相談終了
相談時に問題が解決した場合は、ご相談は終了となります。
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