外国人のための相談

在留資格や国際結婚など、日本にお住まいの外国人の方のための相談を取り扱う法律相談センターです。
「弁護士会外国人法律相談」のサイトもご参照ください。

外国人のための相談のQ&A

  • 日本人の夫と離婚して、その後も日本で生活したい。

    夫が日本に住んでいれば、日本の裁判所で日本の法律で離婚の手続きができます。また、離婚後は、①実態のある婚姻期間が3年程度ある、又は②日本人との間の未成年かつ未婚の実子を養育している場合には、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更が認められ、日本で生活できる可能性があります。離婚や在留資格の変更手続きの詳細については弁護士にご相談下さい。

  • オーバーステイの外国人女性と結婚したので、彼女に在留資格を認めて欲しい。

    オーバーステイは退去強制事由に該当しますが、退去強制手続きにおいて在留特別許可が認められば在留資格が得られます。なるべく早めに弁護士にご相談頂いた方が良い事例だと思います。

  • 外国人を雇用する場合の注意点が知りたい。

    在留カードで就労制限の有無を確認のうえ、その方が御社の業務に従事可能な在留資格を有するかを確認して下さい。また、外国人の雇い入れや離職の場合は、ハローワークへの届出が必要となります。詳細は弁護士にご相談下さい。

弁護士からのアドバイス

弁護士からのアドバイス

在留資格(難民認定や帰化・国籍の問題を含む)や国際結婚・離婚・相続などの国際家事事件についてお困りの方の相談ほか、外国人が日本で生活するうえでお金の貸し借り等の民事事件や労働事件、刑事事件などのトラブルに遭った場合の相談にも対応いたします。

ご相談の流れ

  • 1

    ご予約

    ご希望の相談センターを選んで、電話またはネットでご予約ください。

  • 2

    受付

    当日は、ご記入いただく書類がございますので、お早めにお越しください。

  • 3

    ご相談

    担当の弁護士がお話をお伺いいたします。お悩みの状況や内容をできるだけ詳しくお話ください。

  • 4

    相談終了

    相談時に問題が解決した場合は、ご相談は終了となります。

「外国人のための相談」を取り扱う法律相談センター 一覧

※予約日時、相談日時については、祝祭日を除きます。

新宿総合法律相談センター

新宿総合法律相談センター

予約受付:
月~土 9:30~16:30
蒲田法律相談センター

蒲田法律相談センター

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日~火 9:30~16:30、水~金 12:30~19:30

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