先日、アエル株式会社に対し民事再生手続開始決定がなされました(平成20年3月27日、東京地裁平成20年(再)第77号)。同社の顧客(既に完済した方〔アエルだけでなく旧ナイス、日立信販㈱時代の顧客〕も含まれます。)で同社への弁済が過払いとなっている人は、債権届出をしないと過払金返還請求権が失権し、再生計画において弁済を受けられなくなる可能性があります。
債権届出期間は6月30日までですが、期限後でも再生計画案を決議に付する旨の裁判所の決定がなされるまでの間(再生計画案の提出期限が現時点で9月24日なのでこの後間もなくまでの間)に届出をすれば、再生計画において弁済の対象となる債権者になれる可能性がまだあります。
東京三弁護士会では、既に6月2日にアエル110番を実施しましたが、今後も電話及び面接相談(相談無料)を続けていきます。
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