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法律相談センター
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法律相談センターとは?
相談するには
各相談センター

期間限定で民事家事当番弁護士サービスを行います~裁判で弁護士がおらずお困りの方へ~
「他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない…」
「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どうすればいいの?」
「自分で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので弁護士に頼んだ方がよいとアドバイスを受けた」

民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が待機して即日対応する制度です

◆民事家事当番弁護士を利用すると
初回法律相談料(30分)が無料になります!※延長する場合、料金がかかります。
  裁判の手続の流れや、答弁書など書面の書き方を知ることができます!
 

弁護士に依頼することができます! ※事案によってはご紹介できない場合があります。


******民事家事当番弁護士 実施要領*******
実施場所  
東京三弁護士会が運営する、全ての法律相談センター

利用できる事件
(1) 裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
(2) 弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。
(3) 初回の法律相談であること。
(4) 事件分野に制限はありません。
クレサラ(債務整理)相談には専用の相談センターがあり、民事家事当番弁護士を利用しなくとも相談は無料です(事件依頼も可能です)。
予約制ですので、以下の相談センターに事前にご連絡下さい。
四谷クレサラセンター 【電話】03-5214-5152
神田クレサラセンター 【電話】03-5289-8850
錦糸町クレサラセンター【電話】03-5625-7336
利用方法
事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。
裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。

例:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼び出し状 など
お選びいただいた相談センターに直接おいでください。

予約は必須ではありませんが、相談枠に限りがありますので、予めご連絡いただけると助かります。
受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。
  事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。
当番弁護士の無料相談(30分)を受けることができます。
  30分を延長する場合には延長料金がかかります。
  2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。
  弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。
【お問い合わせ先】
東京弁護士会    法律相談課 電話03-3581-2206
第一東京弁護士会 法律相談課 電話03-3595-8575
第二東京弁護士会 法律相談課 電話03-3581-2250