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| (1) |
裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
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| (2) |
弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。 |
| (3) |
初回の法律相談であること。 |
| (4) |
事件分野に制限はありません。 |
| ※ |
クレサラ(債務整理)相談には専用の相談センターがあり、民事家事当番弁護士を利用しなくとも相談は無料です(事件依頼も可能です)。
予約制ですので、以下の相談センターに事前にご連絡下さい。
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四谷クレサラセンター 【電話】03-5214-5152
神田クレサラセンター 【電話】03-5289-8850
錦糸町クレサラセンター【電話】03-5625-7336 |
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| ① |
事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。 |
| ② |
裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。
例:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼び出し状 など
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| ③ |
お選びいただいた相談センターに直接おいでください。
予約は必須ではありませんが、相談枠に限りがありますので、予めご連絡いただけると助かります。 |
| ④ |
受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。 |