不動産・クレジット・サラ金関連・離婚問題など法律相談の事はお任せください。
東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
◆例えばこんなとき
「他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない…」
「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どうすればいいの?」
「自分で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので、弁護士に頼んだ方がよいとアドバイスを受けた」
民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が待機して即日対応する制度です
◆民事家事当番弁護士を利用すると
☆
初回法律相談料(30分)が無料になります!※延長する場合、料金がかかります。
☆
裁判の手続の流れや、答弁書など書面の書き方を知ることができます!
☆
弁護士に依頼することができます! ※事案によってはご紹介できない場合があります。
東京三弁護士会が運営する法律相談センターでは、期間限定の民事家事当番弁護士サービスを行います
****** 民事家事当番弁護士制度のご案内 *******
平成22年5月6日(木)~11月6日(土)
霞が関法律相談センター
【住所】千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階
【電話】03-3581-1511
LC四谷法律相談センター
【住所】新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル2階
【電話】03-5367-5280
新宿家庭法律相談センター(家事専門)
【住所】新宿区新宿3-1-22 NSOビル5階
【電話】03-5312-5850
錦糸町法律相談センター
【住所】墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル2階
【電話】03-5625-7336
(1)
裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
(2)
弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。
(3)
初回の法律相談であること。
(4)
事件分野に制限はありません。
※
クレサラ(債務整理)相談には専門の相談センターがあり、無料で相談できます。事件依頼も可能です。予約制ですので、以下の相談センターに事前にご連絡下さい。
クレジット・サラ金の返済に関する相談はこちら
四谷クレサラセンター 【電話】03-5214-5152
神田クレサラセンター 【電話】03-5289-8850
錦糸町クレサラセンター【電話】03-5625-7336
①
希望の法律相談センターを選び、まず電話をして下さい。
②
裁判所の事件番号が付された書面を持って電話をした法律相談センターに直接おいでください。
お持ちいただく書面:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼出状など
③
相談センターの受付に「民事家事当番弁護士を依頼する」旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。
※
事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。
④
担当の弁護士の無料相談(30分以内)を受けることができます。
※
30分を延長する場合には延長料金がかかります。
※
2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。
※
弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。
【お問い合わせ先】
東京弁護士会 法律相談課 電話03-3581-2206
第一東京弁護士会 法律相談課 電話03-3595-8575
第二東京弁護士会 法律相談課 電話03-3581-2250
Copyright(C) 2005 Legal Counselling Center All Rights Reserved.