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Q10 遺留分について教えてください。また、遺留分減殺請求権はいつまでに行使しなければなりませんか。
Q10 遺留分について教えてください。また、遺留分減殺請求権はいつまでに行使しなければなりませんか。
A10 被相続人は贈与や遺言によって自分の財産を処分できますが、このような場合に、推定相続人に一定の権利を確保して保護をするための制度が遺留分制度です。 兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が認められています。遺留分の割合(遺留分率)については、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1とされています。 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年内に権利行使しないと消滅してしまいます。相続開始から 10年が経過したときも同様です。遺留分減殺請求権を行使する方法は、配達証明つきの内容証明郵便によるのが普通です(期限内に権利行使をした証拠となる からです)。 遺言・相続Q&A TOPページの戻る 弁護士会法律相談センターTOPページに戻る
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