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Q4 在留特別許可について

Q4

 外国人男性と付き合うようになり、結婚を申し込まれました。けれども、最近知ったことですが、彼はビザがなくオーバーステイです。彼と結婚して日本で一緒に暮らすことができるでしょうか。 

【Q4回答】

 不法滞在外国人でも、日本人(あるいは外国人でも「永住者」等のビザを持っている人)と結婚した場合には、在留が特別に許可されて在留資格(ビザ)が与えられることがあります。具体的な手続として、まず地元の区市町村役場で結婚届を出して、日本人配偶者の戸籍に婚姻の届出が記載された後に、入国管理局に出頭して、在留特別許可を願い出ることになります。出頭してから在留資格(ビザ)がもらえるまでは、1年以上とかなり長い時間がかかることもありますが、相手方に犯罪歴があったり素行が悪いといった事情がなくて、実際に同居している真剣な本当の結婚であると認められれば、在留特別許可が与えられるのが通常です。平成18年に在留特別許可を取得した外国人は9,360人であり、毎年1万人前後の高水準で推移しています。在留特別許可の取得は、個別のケースごとに判断せざるを得ませんので、一度、弁護士会の法律相談を受けることをお勧めします。