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Q6 慰謝料は、離婚の時に決めなければならないのですか。
Q6 慰謝料は、離婚の時に決めなければならないのですか。
A6 慰謝料は、必ずしも離婚の際に決めておかなければならないものではありません。慰謝料を決めずに離婚をしてしまったときでも、離婚後3年以内であれば慰謝料を請求することは可能です。 慰謝料を請求できるかどうか、その額はどうするかなどは、弁護士に相談することが適切でしょう。離婚Q&A TOPに戻る 弁護士会法律相談センターTOPに戻る
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