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Q9 財産分与は、夫婦間で2分の1となっているともいわれていますが、そのとおりですか。
Q9 財産分与は、夫婦間で2分の1となっているともいわれていますが、そのとおりですか。
A9 財産分与で分ける財産は、夫婦で共同で作り上げた財産です。したがって、一方が相続した財産などは財産分与の対象になりません。財産分与の対象となるかどうか、財産分与を受けられるとしてどのくらいの割合になるかは、その財産が形成されてきた事情によります。 また、財産分与には、離婚後における相手方の生計の維持のための費用や、慰謝料が含まれることがあります。 このように財産分与と一口に言っても複雑ですので、弁護士によく相談してみてください。 離婚Q&A TOPに戻る 弁護士会法律相談センターTOPに戻る
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