Q3 代襲相続とは何ですか。
A3
(1)
たとえば、祖父A、父B、子C の3世代がある場合に、Aが死亡すれば、その子であるBが法定相続人となります。もし、BがAの死亡以前に死亡した場合には、Bに代わってCが法定相続人 となります(これを代襲相続と言います)。仮に、Aの死亡以前にBもCも死亡していて、Cの子であるD(=Aのひ孫)がいるという場合にはDが相続します (これを再代襲相続といいます)。
このほか、兄弟姉妹が法定相 続人となる場合にも代襲相続の制度があります。たとえば、PとQの兄弟がいたとして、QがPの法定相続人である場合に(上記2を参照)、Pの死亡以前にQ が死亡したときには、Qの子R(つまりPの甥)がいればRが法定相続人となります。ただ、兄弟姉妹の場合には再代襲相続はありません。
代襲の原因としては、相続以 前の死亡のほかに、相続欠格(被相続人を殺したり、被相続人をだまして遺言書を書かせたりしたような場合には相続権を失います)、または、相続廃除(被相 続人に対する虐待や重大な侮辱その他著しい非行がある場合に、被相続人の請求によって家庭裁判所が審判または調停によって相続権を失わせる場合です)があ ります。
なお、相続放棄は代襲の原因ではありません(ただし、たとえば子ども全員が相続放棄すると次順位の直系尊属が相続人となります。これは相続の順位の問題であり、代襲によるものではありません)。
(2)
直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。<!--[endif]-->
なお、亡くなった方の父母がすでに死亡していて祖父母の一方が生存している場合には祖父母が法定相続人となりますが、これは祖父母が直系尊属として固有の相続権を有しているためで、代襲相続ではありません。
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