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Q4 遺産分割とはどのような手続ですか。
Q4 遺産分割とはどのような手続ですか。A4 相続人が一人ではなく複数いる場合には、相続人全員の協議によって遺産を分割することができ(これを協議分割といいます)、相続人全員が署名押印して遺産分割協議書を作成します。 話がまとまらないときには、相続人が家庭裁判所に申立をして、調停委員を交えて相続人全員で話し合いをして分割することもできます(これを調停分割といいます)。調停がまとまらないときは、裁判所の審判によって決められます(これを審判分割といいます)。 遺言・相続Q&A TOPページの戻る 弁護士会法律相談センターTOPページに戻る
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