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Q5 特別受益とはどのようなものですか。
Q5 特別受益とはどのようなものですか。A5 被相続人から特別に利益を受けた者と利益を受けない者がある場合に、その不公平を調整する制度です。 婚姻または養子縁組のために被相続人から贈与を受けた場合、生計の資本として被相続人から贈与を受けた場合、または被相続人から遺贈を受けた場合(遺贈というのは遺言によって財産を与えることです)に特別受益が問題となります。 たとえば、共同相続人の中に、商売をするために高額な資金を被相続人から出してもらった人がいるような場合に、それが特別受益にあたれば、相続財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分が計算されます。 結婚の場合の持参金がよく例として挙げられますが、特別受益にあたるか否かは被相続人の資産や家庭事情によって異なります。新築祝いなども親としての通常 の援助の範囲内であれば特別受益にはなりません。このように何が特別受益にあたるかについては難しい問題がありますので弁護士とよく相談してください。 遺言・相続Q&A TOPページの戻る 弁護士会法律相談センターTOPページに戻る
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