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Q6 夫の仕事を手伝い夫が病気になってからは療養看護につとめてきました。相続に際してこのような事情は考慮されますか(寄与分)。
Q6 夫の仕事を手伝い夫が病気になってからは療養看護につとめてきました。相続に際してこのような事情は考慮されますか(寄与分)。 A6 家業を長年手伝い、あるいは、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者があるときには、その分を寄与分として相続財産から控除したものを相続財産とみなして、相続財産が計算されます。 寄与分については、共同相続人の協議によって決めることができますが、寄与をした者が家庭裁判所に請求をして決めてもらうこともできます。 寄与分にあたるか否かについては難しい問題がありますので弁護士とよく相談してください。 遺言・相続Q&A TOPページの戻る 弁護士会法律相談センターTOPページに戻る
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