不動産・クレジット・サラ金関連・離婚問題など法律相談の事はお任せください。
東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
法律相談センター
トップ サイトマップ リンク English 北京語  
TOPICS
法律相談センターとは?
相談するには
各相談センター
TOPICS
Q7 遺言書の作り方を教えてください。

 

Q7 遺言書の作り方を教えてください。

A7

 遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など法律に定めがあります。いずれの遺言も法律が定めた方式で作らないと無効となりますので注意が必要です。

 自筆証書遺言は、遺言をする者が、その全文、日付、氏名を自書し、これを押印する必要があります。

 公正証書遺言は、公証人役場で作成するものです。証人として2人が必要ですが、公証人に相談すれば、証人を紹介してもらうこともできます。

 

遺言・相続Q&A TOPページの戻る

弁護士会法律相談センターTOPページに戻る