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Q11 私は、婚姻届(結婚届)を出してはいませんが、結婚したと同じような生活をしていたのに、相手から、突然、理由もなく、別れようといわれました。離婚の場合と同じように、慰謝
Q11 私は、婚姻届(結婚届)を出してはいませんが、結婚したと同じような生活をしていたのに、相手から、突然、理由もなく、別れようといわれました。離婚の場合と同じように、慰謝料などをもらってもよいのではありませんか。 A11 婚姻の届出はしていないけれども、結婚と同じような生活をしているカップルのことを内縁といいます。 内縁となっても、法律上は夫婦ではありませんので、夫婦が同じ姓となることはありませんし、相手方を相続することもありません。しかし、できるだけ結婚をした場合と同様の効果を認めようという傾向があります。 内縁が破綻した場合には、離婚と同じように、慰謝料、財産分与、養育費などの問題が生じます。 内縁中に子どもができた場合に、その親権をどうするかという問題もあります(たとえば、父親を親権者とするには、認知をして父親を親権者とする「親権届」を出すことになります。この場合、子の氏は母親の氏のままですので、父親の氏にあわせたければ家庭裁判所に子の氏の変更の審判を申し立てることになります)。 詳しくは、弁護士に相談してください。 離婚Q&A TOPに戻る 弁護士会法律相談センターTOPに戻る
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